東京地方裁判所 平成3年(ヲ)2304号 決定
別紙物件目録記載の不動産に対する平成三年(ケ)第一九九五号不動産競売申立事件につき、申立人から売却のための保全処分命令の申立てがあったので、これを相当と認め、申立人に金一八〇万円の担保を立てさせて次のとおり決定する。
主文
相手方は、買受人が代金を納付するまでの間、別紙物件目録記載の不動産を取壊し、毀損し、又は第三者に使用させてはならない。
(裁判官 淺生重機)
<以下省略>
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別紙物件目録記載の不動産に対する平成三年(ケ)第一九九五号不動産競売申立事件につき、申立人から売却のための保全処分命令の申立てがあったので、これを相当と認め、申立人に金一八〇万円の担保を立てさせて次のとおり決定する。
相手方は、買受人が代金を納付するまでの間、別紙物件目録記載の不動産を取壊し、毀損し、又は第三者に使用させてはならない。
(裁判官 淺生重機)
<以下省略>